中小建設事業主が雇用する建設労働者に、当支部が実施する、各技能講習、クレーン運転特別教育、各種安全衛生
教育等を受講させた場合、所定の要件を満たせば「人材開発支援」の支給を受けることができます
(支給金額の上限が設けられています)
平成30年10月1日以降、登録教習機関(当支部ほか)で受講する場合は、計画届の提出は不要となりました。
受講後、講習修了の証明をいたします(当支部で申請手続きを代行するものではありません)